質入れ (しちいれ)
質屋に品物を入れて(預けて)融資してもらう事。
質預かり (しちあずかり)
お客様からお品物を預かりご融資する事。
質契約 (しちけいやく)
質屋に品物を入れて(預けて)融資をしてもらう/ご融資する事。
質受け/質請け (しちうけ)
元金と質料(利息)を支払い担保として質屋に預けた品物を受け戻す事。
出質とも言う。
出質 (でしち)
質受け/質請けと同義語。
質草 (しちぐさ)
担保となるお品物の事。
質蔵 (しちぐら)
お預かりした担保となるお品物を入れる保管庫。耐震・耐火など公安委員会の厳しい審査に合格した専用倉庫です。
質札 (しちふだ)
質預り(質契約)の際にご融資する現金と一緒にお渡しする契約証。
お預かりしたお品物の詳細や流質期限・1ヶ月の質料などが記載されています。
元金 (もときん/がんきん)
お品物を担保に融資した金額。融資を受けた金額の事。
質料 (しちりょう)
利息。品物保管代・利息などが含めた料金の事。
「質物保管料」といい、質物に対する保管、管理料の事。
利上げ (りあげ)
質料を支払い流質期限・保管期間を延長する事に用いられる。
質流れ(しちながれ)
お預かりしたお品物の預かり期間が過ぎ、品物の所有権が質屋に移る事。
その時点で質契約は終了となり、元金の返済義務も無くなります。
流質期限(りゅうしつきげん)
ご融資した金額の返済期限の事。
流質期限が過ぎるとお品物の所有権が質屋に移ります(質流れ)。
その時点で質契約は終了となり、元金の返済義務も無くなります。
満月計算(まんげつけいさん)
質契約日から翌月の同日までを1ヶ月として計算する質料の計算方法。
七質屋では満月計算(まんげつけいさん)を採用しています。
質屋営業法(しちやえいぎょうほう)
1950年(昭和25)年に制定された質屋を営業するにあたっての規則を定めた法律。

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